On the Shoulders of Giants

政治思想史の古典紹介

モンテスキュー『法の精神』:三権分立

Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of Laws, 1748

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モンテスキュー『法の精神』(井上尭裕訳、中公クラシックス)の要約です。
中公クラシックスは重要部分だけを抜粋した抄訳ですが、時間がないときに手っ取り早く原著の雰囲気を感じたいというときにはおすすめです。ちなみに岩波文庫の全訳は上中下の3分冊なので、時間があるときにトライしてみます。

 

1.概要

『法の精神』の内容は、タイトルどおり、様々な法について述べたものです。ただし、実定法だけでなく、自然法や宗教の法も含めています。そのうえで、どのような政体・風土・状況においてどのような法律が適しているかを述べたものとなっています。
私はてっきり、権力分立がメインテーマだと思っていましたが、権力分立にかかる部分はそれほど多くないんですね。

 

2.自然状態から法の成立まで

モンテスキューも、社会契約論者と同様、自然状態から議論を始めます。しかし、ホッブズとは異なり、モンテスキューの考える自然状態では、人間は臆病であり、「各人はみずからを劣ったものと感じ」、「互いに攻撃することを求めず、平和が第一の自然法」であるそうです(第1編第2章)。


そんな人間もやがて社会生活を営むようになります。そのきっかけは、様々な欲求や男女間の魅力、絆などですが、訳者の指摘するところによると、モンテスキューは、契約によって社会が成立するというプロセスには言及していません。つまり、ホッブズやロックらがいうように、社会が成立するときになんらかの契約があったということではなく、自然に人が集まったんだ、というのです。


ともかく、社会が成立すると、やがて人は自分の力を自覚し始め、争いが起こるとしています。その争いには、民族同士の争い、社会の中での個人の争い、という2種類があるとされます。

各個別社会はその力を自覚しはじめ、そのことは民族間の戦争状態をつくりだす。各社会においては、個人がその力を自覚しはじめ、彼らは、その社会の主な利益を自分個人の有利に転じようと努める。それは、彼らの間に戦争状態をつくりだす。(第1編第3章)


これらの争いの結果、人間は法律を作り出すとされますが、その際に作り上げられる法律を、モンテスキューは3種類に分類して提示します。(1)万民法(=国際法)、(2)政法(=公法)、(3)市民法(=私法)の3つです。

これら二種の戦争状態が人間の間に法律を制定させる。…(略)…人間は、これら民族が互いの間にもつ関係においての法律をもつ。これが「万民法」である。…(略)…彼らは、統治するものが、統治されるものとの間にもつ関係における法律をもつ。それが「政法」である。彼らはさらに、あらゆる市民が相互間にもつ関係においても法律をもつ。それが「市民法」である。(第1編第3章)


そして、それぞれの法律は、その国家の政体の性質や原理に合ったものである必要があるというのです。

それら法律は、…(略)…政体の性質と原理とに見合うのでなければならない。(第1編第3章)


そして、どんな状況にはどんな法律が適しているのか、ということを述べるのが、本書の目的と言えそうです。
(そうはいっても、この記事では主に(モンテスキューが一番言いたかったこととは外れるものの)政治哲学の部分にフォーカスしたいと思います。)

 

3.政体

3ー1.3つの政体

モンテスキューは政体には3つの種類があると言います。それは、「共和制」「君主制」「専制」の3つです。

三種の政体がある。それは、「共和制」「君主制」「専制」である。…(略)…第一に、共和政体とは、人民全体、あるいはたんに人民の一部が主権をもつ政体であり、第二に、君主政体とは、唯一人が、しかし定まった制定法に則して統治する政体であり、第三に、これに反して、専制政体においては、唯一人が、法も準則もなく、おのれの意志ときまぐれにより、すべてをひきまわす。(第2編第1章)


アリストテレスが政体を6つに分けたのに比べて、モンテスキューの分類はずいぶん少ないです。モンテスキューの「君主制」「専制」はそれぞれ、アリストテレスの「王政」「僭主政」に相当していると思いますが、モンテスキューの「共和制」は他の4つを含む、非常に広い概念になってしまいますね。
そうはいいつつも、モンテスキューは「共和制」を早速2つに分けてしまいます。

共和制において、人民全体が主権をもつならば、それは民主制であり、主権が一部の人民の手中にあるならば、それは貴族制と呼ばれる。(第2編第2章)

 

3ー2.各政体の特徴

では、それぞれの政体にはどのような特徴があるのでしょうか。
モンテスキューによると、共和国家は、「徳性」を発条(原動力)とするものとします。

民衆国家には、いま一つの発条が必要であり、それは「徳性」である。(第3編第3章)


この「徳性」という言葉は、さしあたり愛国心ととらえておくとよいのかと思います。プラトンの言うような道徳的あるいは宗教的な善ではありません。

私が共和国における徳性と呼んでいるものは、祖国への愛、すなわち平等への愛であることに注意せねばならない。(1757年版以降につけられた「はしがき」)


徳性とは、…(略)…共和国への愛である。それは感情であって、もろもろの知識の帰結ではない。(第5編第2章)


他方、君主制では「名誉」が、専制政体においては「恐怖」が、それぞれの国家の原動力となると述べられます。

(君主政体では)「名誉」…(略)…が、前述の政治的徳性の位置を占め、あらゆる点でその代役をつとめる。(第3編第6章)

 

共和制においては徳性が、君主制においては名誉が必要であるように、専制政体においては「恐怖」が必要である。(第3編第9章)


このように分類した上で、モンテスキューは共和制を維持するコストの高さを説明していきます。先ほど述べたように、共和制を支えるのは徳性=愛国心ですが、愛国心とは、自分を犠牲にしても国家・公共のためを思う心です。共和国は、不断の教育によって国民の愛国心を養っていかなければなりませんが、これは決して容易なことではありません。

教育のもつ力のすべてを必要とするのは、共和政体においてである。専制政体での恐怖は、脅迫と刑罰からひとりでに生まれる。君主制での名誉は、情念によりはぐくまれ、また逆に情念をはぐくむ。だが、政治的徳性とは、自己の放棄であって、それはつねにきわめて困難なことがらである。…(略)…この徳性は、…(略)…自己自身の利益より、公共の利益を不断に優先することを求め、…(略)…(第4編第5章)


そして、ギリシア人がこの政治的徳性を育てるために独特の教育方法を採用していたと紹介しつつも、そういった教育方法は都市国家のような小国でしか実現できないと述べます。

これらの制度はまた、共通の教育を与えることができ、全人民を一家族のごとく養育することのできる小国にしか存在しえない。(第4編第7章)


他方で、君主制はより安定しているのだとモンテスキューは述べます。君主制では、君主と一般人民の間に貴族が置かれ、これが両者の媒介となり、極端な政策が行われないからです。このあたりは、アリストテレスが中間層の重要性を説いたのと通ずるものがありますね。

(君主制では)法は、いわば名誉の父でもあり子でもあるところの、あの貴族を維持するよう努めねばならない。(第5編第9章)

 

君主政体は、…(略)…君主の下にその国制に根ざすいくつかの身分があるのがその本性であるから、国家はより安定しており、国制はゆるがしがたく、統治者の一身はいっそう安全である。…(略)…君主制においては、ものごとが過度にまで推し進められることはきわめてまれである。…(略)…このような状況では、知恵と権威にめぐまれた者が調停に立つ。人々は、妥協案をとり、和解し、誤りを正す。(第5編第11章)

 

4.権力分立

4ー1.自由とは

さて、有名な権力の分立について述べた部分は、第11編第6章「イギリスの国家構造について」という章に詳しく書かれています。この章の少し前あたりから議論を見ていきたいと思います。


モンテスキューはまず、自由ということを問題にします。民主制では、一見、人々が自由に行動しているので、自由があると言えそうですが、そうではないのだとモンテスキューは述べます。

民主制においては、人民が自分の望むことをしているように見えるのは事実である。だが政治的自由とは、望むことをなすことではけっしてない。(第11編第3章)


では、自由とは何なのか、モンテスキューは以下のように定義します。

自由とは、望むべきことをなしえ、望むべきでないことをなすべくけっして強制されないことにほかならない。(第11編第3章)


「望むこと」ではなく「望むべきこと」?何が違うのか、一瞬理解できなかったのですが、多分こういうことではないかと私は考えました。つまり、自由とは、何でもやっていいというわけではない。もし、何でもやっていいのであれば、ほかの人の自由を侵害することだってできてしまう。そうではなくて、他人の自由とぶつからないように、自由にはおのずから制限があり、制限のなかで他人の自由を侵害しない範囲内で、行動をとることができるということではないのかなと。
モンテスキューのこの部分の説明は、簡潔すぎていまいち分かりにくいのですが、次の文章が上記の説を裏付けることになるかなと。

自由とは、法の許すすべてをなしうる権利である。だから、もしある市民が法の禁ずることをなしうるならば、他の市民もまったく同様にその可能性をもつであろうから、彼は自由を失うことになろう。(第11編第3章)

 

4ー2.権力の分立

さて、モンテスキューは、この自由が守られる国とはどういう国なのか、という点に論を進めます。まず、共和制(民主制と貴族政)には自由が存在しないそうです。

民主制と貴族制は、その本性からしてけっして自由な国家ではない。政治的自由は穏和政体にしか見いだせない。(第11編第4章)


上記3-2で述べたように、穏和政体とは、貴族という中間項をもつ君主制のことなのでしょう。ただし、君主制であればいいというわけでもないようです。ここで、権力の分立という発想がでてきます。

しかし、それ(自由)は、穏和国家にはつねにあるというのではない。それは、権力の濫用されぬときにしか存在しない。…(略)…人が権力を濫用しえないためには、…(略)…権力が権力を阻止するのでなければならぬ。(第11編第4章)


権力が権力を阻止するとは、どういうことか。そもそも権力にはどんな種類があるのか、モンテスキューは次のように進めます。

各国家には三種類の権力がある。立法権、万民法に属することがらの執行権、および市民法に属することがらの執行権である。…(略)…われわれは最後のものを裁判権と呼び、他の一つをたんに国家の執行権と呼ぶであろう。(第11編第6章)


有名な立法、行政、司法の3分類です。なお、上記部分だけでは、執行権って外交のこと?という疑問もわくところですが、この辺は読み進めていくと外交以外の行政も含んでいるようで若干のぶれがあります。どんな偉人も完璧ではないのですね。
もう1つ興味深い点ですが、モンテスキューは「各国家には」と言っています。つまり、自由な国家だけでなく、あらゆる国家に立法、行政、司法の3つの権力があるということです。
問題は、その3つの権力を同じ人が持つのか、分けて持つのかということなんです。モンテスキューは、自由を確保するには、これら3つの権力を異なる主体が持つ必要があると述べます。

もし同一の人間、または貴族か人民のうちの主だった者の同一団体がこれら三つの権力、すなわち法律を定める権力、公共の決定を実行する権力、罪や私人間の係争を裁く権力を行使するならば、すべては失われるであろう。(第11章第6編)

 

4ー3.三権の主体

では、この三権は誰が行使すべきなのでしょうか。
まず、モンテスキューは裁判権は国民が行使すべきというのですが、これはイギリス陪審員制度に対するモンテスキューの誤解によるものらしいので、ここでは触れません。
次に立法権ですが、これは国民が持つべきであると述べます。ただし、国民全員が立法権力に参加してしまうことには種々不都合があるため、国民の代表者がこれを行使することになります。

自由な国家においては、自由な魂をもつとみなされるすべての人間はみずからによって統治されるべきであるから、団体としての人民が立法権をもつべきであろう。しかし、それは大国では不可能であり、小国でも多くの不都合を免れないから、人民はみずからなしえないことは、代表者によって行わねばならない。(第11編第6章)


また、立法府は貴族院と庶民院に分けられます。みんながみんな一人一票では、貴族の権利が侵害されてしまうからだそうです。この辺は現代にはあまり関係なさそうなので、深入りしませんが。

立法権は、貴族の団体と人民を代表するべく選ばれる団体とにゆだねられ、これら二つの団体は、おのおの会議を開き、別々に審議し、それぞれ独立の見解と利害をもつであろう。(第11編第6章)


最後の執行権ですが、これは君主が持つべきであるというのがモンテスキューの意見です。なぜなら、執行権は瞬間的な判断が必要であり、その決断を下すのは一人の方が効率がよいからです。

執行権は君主の手中にあるべきである。政体のこの部分は、ほとんどつねに瞬間的な行動を必要とし、多数者よりもひとりによって、よりよく処理されるからである。(第11編第6章)

 

4-4.三権の関係

さて、三権それぞれの相互関係はどうなるのでしょうか。まず、裁判権については、独立しているということなので、相互関係はあまり問題になりません。

一般には、裁判権は立法権のいかなる部分にも結びついてはならない…(略)…。(第11編第6章)


他方、立法府(貴族院と庶民院)及び行政府は、相互に抑制し合いながらも、協力する必要があります。

立法体は、そこでは二つの部分から構成されており、それら二つの部分は、相互に阻止能力をもって相手を拘束する。それらは二つとも執行権によって縛られており、執行権それ自体も立法権によって縛られている。これら三つの権力は、…(略)…協調して進まざるをえなくされる。(第11編第6章)


より具体的な部分についてもみていきましょう。まず、行政府の長は立法府から選ばれてはいけないとされます。立法と執行が癒着してしまうからです。

もし、君主が存在せず、執行権が立法体から選ばれたある数の人々にゆだねられるならば、自由はもはや存在しない。二つの権力が結びつけられ、同一の人間がときとして、また可能的にはいつでも、その双方に参加することになるからである。(第11編第6章)


行政府は立法府の試みを阻止する権限を持つべきだとされます。これは、拒否権と考えたらよいのかなと。一方で、立法府は行政府に対し、拒否権はもちません。この辺の理屈はやや分かりづらいのですが、執行権にはそもそも限界があるのだから、さらに制限を加える必要はないということなんだそうです。

もし、執行権が立法体の企図を阻止する権利をもたないなら、立法体は専制的となろう。…(略)…だが、これにたいして立法権は、逆に執行権を阻止する能力をもつべきではない。(第11編第6章)


立法府は行政府に対してノーとはいえませんが、法律執行状況の検査権は持っています。つまり、国政調査権ですね。ただし、国政調査権の結果によっても、弾劾できるのは、大臣だけであって、行政府の長=君主を弾劾することはできません。

だが、自由な国家においては、立法権は執行権を阻止する権利はもつべきでないけれども、それが定めた法律がどのように執行されているかを検査する権利はもっているし、またその能力をもつべきである。…(略)…しかしこの検査がどうであれ、立法体は執行者の一身を、したがってその行為を裁く権力はもつべきでない。…(略)…顧問官たちは、追放され、罰せられることができる。(第11編第6章)


また、行政府は、立法府に対し、拒否権は行使できるものの、提案権はないとされます。提案ができてしまうと、立法府の中心の仕事に関与してしまうことになるからです。

執行権は阻止する能力によってのみ立法権に加わるのであるから、それは政務の討論にすら参加できない。それが提案することさえ必要ではない。…(略)…もし執行権が、その同意以外の方法により租税徴収について定めるなら、自由は失われるであろう。なぜなら、その場合、執行権は立法のもっとも枢要な点で立法に関与することになるのだから。(第11編第6章)


こうしてみると、モンテスキューが述べた三権の関係性は、アメリカ建国の父たちに参照されただけあって、やはりアメリカ政治体制に最もよく現れているように思えます。行政府の長は立法府からは選ばれない点(=大統領制)、行政府が立法府の試みを阻止する権限(=大統領拒否権)、立法府は大統領を罷免できないという点(ただし、弾劾はできますが)、などなど。
現代政治にも生きているなんて、非常に重要な思想ですね。

 

5.代表制

モンテスキューは、立法府を構成する代表者のあり方についても述べています。
まず、モンテスキューは代表が地域ごとに選出されるべきだとします。

人は、自分の町の必要を他の町よりもはるかによく知っている。また、自分の隣人を他の同胞よりもよく判断できる。だから、立法体の構成員は、国民全体から全国的に選出されるべきではない。むしろ、各主要地点で、住民がひとりの代表を互選することが望ましい。(第11編第6章)


しかし、代表は、一度選ばれれば、選出母体から具体的な指示を受ける必要はありません。

代表者は、彼らを選んだ人々から一般的な指示は受けるが、…(略)…政務のおのおのについて、特定の指示を受ける必要はない。たしかに、そのようにすれば、議員の発言は国民の声のより正確な表現となるであろう。だが、それは、際限のない長談義に陥れ、…(略)…国民の力のすべてが、たった一つの気まぐれによって阻害されうるようなことになるだろう。(第11編第6章)


そうすると、一般国民は、選挙の時しか政治に参与できないこととなりますが、モンテスキューはそれでいいのだ、いやむしろそうあるべきだ、と述べます。

人民は、その代表を選ぶためにしか政治に参加すべきではなく、それは人民のきわめてよくなしうることである。なぜならば、…(略)…各人は、一般に、自分の選ぶ者が他の大部分の者より識見があるかどうかは知ることができるからである。(第11編第6章)


一般国民は選挙の能力はあるからだということ。逆に言えば、一般国民は選挙以上に政治に関わる能力はないとモンテスキューは述べます。

代表の大きな利点は、彼らが政務を議論する能力をもっているということである。人民は、まったくそれに適していない。(第11編第6章)


市民の大部分が、選挙に参加するに十分な能力をもちながら、選挙されるに足るほどの能力はもたないのと同じように、人民は、他人に管理の報告をさせるに十分な能力はもつが、みずから管理するには適していない。(第2編第2章)


一応、モンテスキューを弁護しておくと、彼の時代(18世紀)のみならず、20世期においても同様の考えをもっていた人物は少なくありません。(シュンペーター)

 

6.党派

なお、現代議会にはなくてはならない政党については、モンテスキューは否定的だったことが、以下の文から分かります。

自由は常に分裂を生むので、各人は専制君主の奴隷となるのと同じように、自分の党派の偏見の奴隷となる。(第19編第27章)

 

7.終わりに

いつも以上に長くダラダラ書いてしまいましたが、モンテスキューの思想は現代の各国政治体制の基礎ともなっているだけあって、非常に面白いものでした。時間がない方も、第11編第6章だけでも読んでみると面白いかもしれません。それではまた!

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『国家』(前375頃)

 

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『政治学』(前322頃)

 

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『国家について』(前51頃)
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『リヴァイアサン』(1651)

 

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『市民政府論』(1690)

 

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『法の精神』(1748)

 

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『社会契約論』(1762)

 

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